仕事を退職する事が決まったとき、どのような手続きが必要となるか知っているようで知らない人もたくさんいるでしょう。
次の仕事が決まっている場合とまだ決まっていない場合の2パターンに分けてご紹介しますので、もしも転職をする機会があるという人はぜひ参考にしてみてください。
まず退職前に勤めている会社で必要書類を自宅へ送ってもらうように申請しましょう。
退職時の必要書類というのは「その年の源泉徴収票」「(社会保険に加入している場合)健康保険資格喪失証明」「(雇用保険をかけて1年以上の場合)離職票」が必要となります。
まず源泉徴収票はその年の年末に勤めている会社で年末調整をしてもらうために必要となります。
これがなければ自分で確定申告しても本来戻ってくる予定だったあらかじめ払っていた税金が戻ってこなくなってしまい、損をしてしまうので要注意です。
健康保険資格喪失証明ですが、これは次の仕事が決まっているか否かによって提出先が変わります。
まずこの資格喪失証明を貰う為には会社に健康保険証を返納する必要があります。
健康保険証を返納すると資格喪失証明を発行してもらえるので、次の仕事が決まっている場合は次の職場に、まだ決まっていない場合は協会けんぽの都道府県支部に提出しましょう。
次の仕事が決まっていないときに知っておきたい豆知識として、扶養家族が多い場合は協会けんぽに資格喪失証明を提出して任意継続をする事をオススメします。
その理由として国民健康保険の場合、扶養家族が多ければ多いほど保険料は一人当たりで計算されるので高くなってしまいます。
しかし社会保険の任意継続の場合は扶養家族の保険料はかかりません。
最長2年継続できますが、退職後20日以内に手続きをしなければならないのと、保険料を納め忘れた場合即失効してしまうので詳細は協会けんぽで確認してみましょう。
次に離職票ですが、こちらは雇用保険に加入してから離職の日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある場合、職業安定所に提出すれば失業保険の手続きができます。
もちろん転職先が決まっている場合はその転職先に提出するようになります。
失業保険というと数ヶ月待機期間が必要だと思われがちですが、就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あると再就職手当がもらえます。
しかし再就職手当をもらうときの注意点として過去3年以内にこの再就職手当をもらっていない事と、新しい勤務先で1年以上の勤務が見込める事が条件となります。
この他に住民税を支払う必要がありますが、この住民税は前年度の収入を元に算出されていますので滞納することなく支払うようにしましょう。
これまで住民税は年額を元に会社が分割して給料から天引きしてくれていましたが、退職した後は自分で支払うようになります。
その手続きは各市町村役場で行う事ができますので、退職後は忘れずに切り替えるようにしましょう。
また新たな職場が決まった後も市町村役場へ行って手続きに必要な用紙を受け取りましょう。
意外と知らない公的手続きですが、忘れてしまうと自分が損をする事が多々ありますので忘れずに行いましょう。